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Q.震災等の災害で被災した取引先への見舞金(義援金)は、不動産所得又は事業所得などの必要経費(損金)になりますか。

 

A.社会通念上相当と認められる見舞金は、必要経費になります。相当と認められない見舞金は、必要経費に認められないと解されます。


 所得税法では、震災等の災害で被災した取引先に対する見舞金の取扱いを定めていませんが、被災前の取引関係の維持、回復を目的として災害発生後相当の期間内にその取引先に対して行った災害見舞金で、社会通念上相当と認められる額であれば、不動産所得又は事業所得などの必要経費(損金)になると解されます。

 

 相当と認められない額は交際費になるので、理論的にはいくら高額であっても必要経費になることになります。しかし 所得税法の立法趣旨から考えて、必要経費にならないと解するのが相当と考えます。

 

 見舞金をお渡ししたとき、領収書を頂けないことが多いと思いますが、必要経費にするためには、帳簿書類に支出先の所在地、名称、支出年月日を記載することが必要です。

 

 必要経費になる場合、経理会計仕訳の勘定科目は「雑費」がいいと思います。必要経費にならない場合、経理会計仕訳の勘定科目は、「事業主貸」になります。

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