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Q.震災等の災害の被災者へ救援物資(義援物資・支援物資)を送りたい(又は直接渡したい)のですが、法人の経費(損金)になりますか。
A.国、地方公共団体へ救援物資を送った場合は、国等に対する寄附金として経費になります。国、地方公共団体以外に救援物資を送ったときは、一般の寄附金になり、税務上の限度額までが経費になります。ただし、不特定又は多数の被災者を救援するために緊急に自社製品等を送ったときは、広告宣伝費に準じた費用として経費になります。
救援物資(義援物資・支援物資)は、税務上「寄附金」になります。国、地方公共団体へ救援物資を送った(直接渡した)場合は、国等に対する寄附金として経費になります。国、地方公共団体以外に救援物資を送ったときは、一般の寄附金になり、税務上の限度額までが経費になります。経費にするためには、所定の領収書を貰い保存しておくことと、法人税申告書に「寄附金の損金算入に関する明細書」(別表十四(ニ))の添付が必要です。
救援物資の原則的な経理会計仕訳の勘定科目は、国等に対する寄附金及び一般の寄附金いずれも「寄附金」がいいと思います。
ただし、不特定又は多数の被災者を救援するために緊急に自社製品等を送ったときは、広告宣伝費に準じた費用して寄附金にも交際費にもならず、運賃などの付随費用も含めて経費になります。この場合の経理会計仕訳の勘定科目は、「広告宣伝費」がいいと思います。
通達上「製品等」の定義は明確ではありませんが、自社のサービス・役務の提供、法人名が表示されていない商品や他から購入した物品の提供なども企業イメージをアップさせる宣伝効果が期待できるものは、含まれると解されます。
また「緊急」もいつまでか明確ではありませんので社会通念で判断しますが、国税通則法施行令第3条の規定により国税庁長官が指定する災害による申告・納付等の期限の延長期間が、一つの参考になると思います。 東日本大震災の申告・納付等の期限の延長期間は、下記をご覧ください。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/index.htm
なお、救援物資は仕分け作業に手間がかかるため、被災した地方自治体では一般からの受入れを積極的に行っていません。被災の状況に併せて必要な物資も刻々と変化するため、生かされないケースも多くあります。むやみにお金を使って救援物資を送るより、義援金をするのが本筋だと思います。
(参考条文)
法人税法・所得税法・会社法 税法令条文検索ソフト TAX Navigator
法人税基本通達 9−4−6の4
自社製品等の被災者に対する提供
法人が不特定又は多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品等の提供に要する費用の額は、寄附金の額に該当しないものとする。
租税特別措置法通達 61の4(1)−10の4
自社製品等の被災者に対する提供
法人が不特定又は多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品等の提供に要する費用は、交際費等に該当しないものとする。
国税通則法施行令 3条
災害等による期限の延長
1 国税庁長官は、都道府県の全部又は一部にわたり災害その他やむを得ない理由により、法第11条(災害等による期限の延長)に規定する期限までに同条に規定する行為をすることができないと認める場合には、地域及び期日を指定して当該期限を延長するものとする。
2 国税庁長官、国税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、法第11条に規定する期限までに同条に規定する行為をすることができないと認める場合には、前項の規定の適用がある場合を除き、当該行為をすべき者の申請により、期日を指定して当該期限を延長するものとする。
3 前項の申請は、法第11条に規定する理由がやんだ後相当の期間内に、その理由を記載した書面でしなければならない。
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