〒104-0045 東京都中央区築地2丁目11番9号 RBM築地駅前ビル6階
東京メトロ日比谷線「築地駅」徒歩1分、東京メトロ有楽町線「新富町駅」徒歩5分

受付時間
9:00~17:00
定休日
土日祝祭日

無料相談受付中!申込はお電話で

03-3516-8941

Q.震災等の災害の被災者(法人及び個人)は、確定申告の期限・税金の納付期限を延長できますか。

 

A.自動的に確定申告・納税期限が延長される地域指定と、申請により延長が受けられる個別指定があります。個別指定を受けたい場合は、やむを得ない理由がやんだ後相当の期間内に延長申請書を提出してください。
 上記の期限延長しても納税が困難な場合は、その災害が止んだ日から2ヶ月以内に申請することにより、さらに最大1年間の納税猶予を受けることができます。


 国税通則法では、自動的に確定申告・納税期限が延長される地域指定と、申請により延長を受けることができる個別指定の方法を定めています。

 

 いずれの指定も国税に関する全税目が対象ですので、例えば法人税・消費税の予定申告や源泉所得税の納付なども延長されます。ただし地方税に関しては、ほとんど国税に準じた取扱いを行っていると思いますが、各地方公共団体の条例による対応になりますので、手続きを含めて確認が必要です。

 

 東日本大震災では、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県が地域指定されています。これらの地域では、国税庁長官が定める日まで自動的に延長されます。

 

 指定地域の被災者(法人及び個人)を含む全納税者は、自動延長日まで申告・納税が不要になりますが、将来の手続き忘れを防ぐため、できるだけ事前に申告・納税を行うことをオススメします。

 

 東日本大震災の地域指定は、「東北地方太平洋沖地震により多大な被害を受けた地域における申告・納付等の期限の延長の措置について」で詳しく解説されています。

 

 指定地域以外の納税地の被災者で、延長を受けたい場合は、やむを得ない理由がやんだ後相当の期間内に延長申請書を提出することで、やんだ日から最大2ヶ月の延長を個別指定で受けられます。

 

 個別指定には、期限内申告等ができない理由が必要ですが、下記のような事情は認められます。


 1 今般発生した地震により納税者が家屋等に損害を受ける等の直接的な被災を受けたことにより申告等を行うことが困難
 2 行方不明者の捜索活動、傷病者の救助活動などの緊急性を有する活動への対応が必要なことから申告等を行うことが困難
 3 交通手段・通信手段の遮断や停電(計画停電を含む)などのライフラインの遮断により納税者又は関与税理士が申告等を行うことが困難
 4 地震の影響による、納税者から預かった帳簿書類の滅失又は申告書作成に必要なデータの破損等の理由で、税理士が関与先納税者の申告等を行うことが困難
 5 税務署における業務制限(計画停電を含む)により相談等を受けられないことから申告等を行うことが困難

 

 東日本大震災の個別指定は、「交通手段や通信手段の遮断又はライフラインの遮断などによる申告・納付等の期限延長について(東北地方太平洋沖地震関係)」で詳しく解説されています。

 

 やむを得ず期限後申告・納税になった場合、申告書に事情を記載しておけば、国税通則法の指定に準じた取扱いが受けられるという風説の流布がされていますが、後日のトラブルを避けるため、必ず延長申請書を提出してください。

 

 上記の期限延長しても納税が困難な場合は、その災害が止んだ日から2ヶ月以内に申請することにより、さらに最大1年の納税猶予を受けることができます。

 

 納税の猶予措置は、「災害等を受けた場合の納税の緩和制度」で詳しく解説されています。

 

(参考条文)

 

法人税法・所得税法・会社法 税法令条文検索ソフト TAX Navigator

 

国税通則法 11条
災害等による期限の延長

 

国税庁長官、国税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認めるときは、政令で定めるところにより、その理由のやんだ日から2月以内に限り、当該期限を延長することができる。

 

国税通則法施行令 3条
災害等による期限の延長

 

1 国税庁長官は、都道府県の全部又は一部にわたり災害その他やむを得ない理由により、法第11条(災害等による期限の延長)に規定する期限までに同条に規定する行為をすることができないと認める場合には、地域及び期日を指定して当該期限を延長するものとする。
2 国税庁長官、国税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、法第11条に規定する期限までに同条に規定する行為をすることができないと認める場合には、前項の規定の適用がある場合を除き、当該行為をすべき者の申請により、期日を指定して当該期限を延長するものとする。
3 前項の申請は、法第11条に規定する理由がやんだ後相当の期間内に、その理由を記載した書面でしなければならない。

 

国税通則法 46条
納税の猶予の要件等

 

1 税務署長(第43条第1項ただし書、第3項若しくは第4項又は第44条第1項(国税の徴収の所轄庁)の規定により税関長又は国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関長又は国税局長。以下この章において「税務署長等」という。)は、震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により納税者がその財産につき相当な損失を受けた場合において、その者がその損失を受けた日以後1年以内に納付すべき国税で次に掲げるものがあるときは、政令で定めるところにより、その災害のやんだ日から2月以内にされたその者の申請に基づき、その納期限(納税の告知がされていない源泉徴収による国税については、その法定納期限)から1年以内の期間(第3号に掲げる国税については、政令で定める期間)を限り、その国税の全部又は一部の納税を猶予することができる。
 一 次に掲げる国税の区分に応じ、それぞれ次に定める日以前に納税義務の成立した国税(消費税及び政令で定めるものを除く。)で、納期限(納税の告知がされていない源泉徴収による国税については、その法定納期限)がその損失を受けた日以後に到来するもののうち、その申請の日以前に納付すべき税額の確定したもの
  イ 源泉徴収による国税並びに申告納税方式による消費税等(保税地域からの引取りに係るものにあっては、石油石炭税法(昭和53年法律第25号)第17条第3項(引取りに係る原油等についての石油石炭税の納付)の規定により納付すべき石油石炭税に限る。)、航空機燃料税、電源開発促進税及び印紙税 その災害のやんだ日の属する月の末日
  ロ イに掲げる国税以外の国税 その災害のやんだ日
 二 その災害のやんだ日以前に課税期間が経過した課税資産の譲渡等に係る消費税でその納期限がその損失を受けた日以後に到来するもののうちその申請の日以前に納付すべき税額の確定したもの
 三 予定納税に係る所得税その他政令で定める国税でその納期限がその損失を受けた日以後に到来するもの
2 税務署長等は、次の各号の一に該当する事実がある場合(前項の規定の適用を受ける場合を除く。)において、その該当する事実に基づき、納税者がその国税を一時に納付することができないと認められるときは、その納付することができないと認められる金額を限度として、納税者の申請に基づき、1年以内の期間を限り、その納税を猶予することができる。前項の規定による納税の猶予をした場合において、同項の災害を受けたことにより、その猶予期間内に猶予をした金額を納付することができないと認めるときも、また同様とする。
 一 納税者がその財産につき、震災、風水害、落雷、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかつたこと。
 二 納税者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。
 三 納税者がその事業を廃止し、又は休止したこと。
 四 納税者がその事業につき著しい損失を受けたこと。
 五 前各号の一に該当する事実に類する事実があったこと。
3 税務署長等は、次の各号に掲げる国税(延納に係る国税を除く。)の納税者につき、当該各号に掲げる税額に相当する国税を一時に納付することができない理由があると認められる場合には、その納付することができないと認められる金額を限度として、その国税の納期限内にされたその者の申請(税務署長等においてやむを得ない理由があると認める場合には、その国税の納期限後にされた申請を含む。)に基づき、その納期限から1年以内の期間を限り、その納税を猶予することができる。
 一 申告納税方式による国税 (その附帯税を含む。) その法定申告期限から1年を経過した日以後に納付すべき税額が確定した場合における当該確定した部分の税額
 二 賦課課税方式による国税(その延滞税を含み、第69条(加算税の税目)に規定する加算税及び過怠税を除く。) その課税標準申告書の提出期限(当該申告書の提出を要しない国税については、その納税義務の成立の日)から1年を経過した日以後に納付すべき税額が確定した場合における当該確定した部分の税額
 三 源泉徴収による国税(その附帯税を含む。) その法定納期限から1年を経過した日以後に納税告知書の送達があった場合における当該告知書に記載された納付すべき税額
4 前2項の規定による納税の猶予をする場合には、その猶予に係る金額を適宜分割し、その分割した金額ごとに猶予期間を定めることを妨げない。
5 税務署長等は、第2項又は第3項の規定による納税の猶予をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保を徴さなければならない。ただし、その猶予に係る税額が50万円以下である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りでない。
6 税務署長等は、前項の規定により担保を徴する場合において、その猶予に係る国税につき滞納処分により差し押えた財産があるときは、その担保の額は、その猶予をする金額からその財産の価額を控除した額を限度とする。
7 税務署長等は、第2項又は第3項の規定により納税の猶予をした場合において、その猶予をした期間内にその猶予をした金額を納付することができないやむを得ない理由があると認めるときは、納税者の申請に基づき、その期間を延長することができる。ただし、その期間は、既にその者につきこれらの規定により納税の猶予をした期間とあわせて2年をこえることができない。

Google サイト内検索

WWW を検索 http://www.aceconsulting.co.jp/ を検索

お問合せ・ご相談

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-3516-8941

受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日

築地駅前・東京都中央区の会計事務所です。
公認会計士と税理士が無料相談をお受けしています。
スピーディで優しい会社の設立登記と、節税を尽くして、融資がスムーズになる決算・確定申告が自慢の事務所です。社長一人の会社から上場会社まで、大切にお手伝いさせて頂きます。

対応エリア
当事務所は全国対応です。築地駅前の当事務所まで次の区内からは50分以内にお越しになれると思います。中央区、千代田区、江東区、港区、台東区、墨田区

代表著書

  • お役立ち情報

  • 紹介

  • サービス

  • もろもろ

  • 会計事務所通信バックナンバー

無料相談受付中!

初回相談は無料です!

03-3516-8941

<受付時間>
9:00~17:00
※土日祝祭日は除く

エース会計事務所

住所

〒104-0045
東京都中央区築地2丁目11番9号
RBM築地駅前ビル6階

アクセス

東京メトロ日比谷線「築地駅」
徒歩1分
東京メトロ有楽町線「新富町駅」
徒歩5分

受付時間

9:00~17:00

定休日

土日祝祭日