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Q.震災等の災害で被災して受け取った見舞金(義援金)や救援物資(義援物資・支援物資)は、法人の収入(益金)になりますか。
A.見舞金は、すべて収入になります。救援物資も収入になりますが、取得価額が10万円未満のものなどは、収入にする必要はありません。
受け取った見舞金や救援物資は、税務上、原則すべて収入に計上が必要です。見舞金等は、被災して被った損害を援助するために贈られるものですから、その損失が計上できる法人においては、非課税にする理由がありません。
ただし救援物資は、下記のいずれかの要件が該当すれば、収入に計上不要です。
・受領後直ちに被災した従業員等に供与する物品
・使用可能期間が1年未満であるもの
・取得価額が10万円未満のもの
収入に計上する場合の経理会計仕訳の勘定科目は、「雑収入」がいいと思います。
(参考条文)
法人税法・所得税法・会社法 税法令条文検索ソフト TAX Navigator
租税特別措置法通達 61の4(1)−10の3
取引先に対する災害見舞金等
法人が、被災前の取引関係の維持、回復を目的として災害発生後相当の期間内にその取引先に対して行った災害見舞金の支出又は事業用資産の供与若しくは役務の提供のために要した費用は、交際費等に該当しないものとする。
(注)1 自社の製品等を取り扱う小売業者等に対して災害により滅失又は損壊した商品と同種の商品を交換又は無償で補てんした場合も、同様とする。
2 事業用資産には、当該法人が製造した製品及び他の者から購入した物品で、当該取引先の事業の用に供されるもののほか、当該取引先の福利厚生の一環として被災した従業員等に供与されるものを含むものとする。
3 取引先は、その受領した災害見舞金及び事業用資産の価額に相当する金額を益金の額に算入することに留意する。ただし、受領後直ちに福利厚生の一環として被災した従業員等に供与する物品並びに令第133条に規定する使用可能期間が1年未満であるもの及び取得価額が10万円未満のものについては、この限りでない。
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