〒104-0045 東京都中央区築地2丁目11番9号 RBM築地駅前ビル6階
東京メトロ日比谷線「築地駅」徒歩1分、東京メトロ有楽町線「新富町駅」徒歩5分

受付時間
9:00~17:00
定休日
土日祝祭日

無料相談受付中!申込はお電話で

03-3516-8941

Q.震災等の災害で被災して受け取った見舞金(義援金)や救援物資(義援物資・支援物資)は、法人の収入(益金)になりますか。

 

A.見舞金は、すべて収入になります。救援物資も収入になりますが、取得価額が10万円未満のものなどは、収入にする必要はありません。


 受け取った見舞金や救援物資は、税務上、原則すべて収入に計上が必要です。見舞金等は、被災して被った損害を援助するために贈られるものですから、その損失が計上できる法人においては、非課税にする理由がありません。

 

 ただし救援物資は、下記のいずれかの要件が該当すれば、収入に計上不要です。

 

 ・受領後直ちに被災した従業員等に供与する物品
 ・使用可能期間が1年未満であるもの
 ・取得価額が10万円未満のもの

 

 収入に計上する場合の経理会計仕訳の勘定科目は、「雑収入」がいいと思います。

 

(参考条文)

 

法人税法・所得税法・会社法 税法令条文検索ソフト TAX Navigator

 

租税特別措置法通達 61の4(1)−10の3
取引先に対する災害見舞金等

 

法人が、被災前の取引関係の維持、回復を目的として災害発生後相当の期間内にその取引先に対して行った災害見舞金の支出又は事業用資産の供与若しくは役務の提供のために要した費用は、交際費等に該当しないものとする。
(注)1 自社の製品等を取り扱う小売業者等に対して災害により滅失又は損壊した商品と同種の商品を交換又は無償で補てんした場合も、同様とする。
   2 事業用資産には、当該法人が製造した製品及び他の者から購入した物品で、当該取引先の事業の用に供されるもののほか、当該取引先の福利厚生の一環として被災した従業員等に供与されるものを含むものとする。
   3 取引先は、その受領した災害見舞金及び事業用資産の価額に相当する金額を益金の額に算入することに留意する。ただし、受領後直ちに福利厚生の一環として被災した従業員等に供与する物品並びに令第133条に規定する使用可能期間が1年未満であるもの及び取得価額が10万円未満のものについては、この限りでない。

Google サイト内検索

WWW を検索 http://www.aceconsulting.co.jp/ を検索

お問合せ・ご相談

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-3516-8941

受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日

築地駅前・東京都中央区の会計事務所です。
公認会計士と税理士が無料相談をお受けしています。
スピーディで優しい会社の設立登記と、節税を尽くして、融資がスムーズになる決算・確定申告が自慢の事務所です。社長一人の会社から上場会社まで、大切にお手伝いさせて頂きます。

対応エリア
当事務所は全国対応です。築地駅前の当事務所まで次の区内からは50分以内にお越しになれると思います。中央区、千代田区、江東区、港区、台東区、墨田区

代表著書

  • お役立ち情報

  • 紹介

  • サービス

  • もろもろ

  • 会計事務所通信バックナンバー

無料相談受付中!

初回相談は無料です!

03-3516-8941

<受付時間>
9:00~17:00
※土日祝祭日は除く

エース会計事務所

住所

〒104-0045
東京都中央区築地2丁目11番9号
RBM築地駅前ビル6階

アクセス

東京メトロ日比谷線「築地駅」
徒歩1分
東京メトロ有楽町線「新富町駅」
徒歩5分

受付時間

9:00~17:00

定休日

土日祝祭日