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Q.震災等の災害で被災した法人に、税金の減免措置はありませんか。
A.平成23年3月31日現在、法人税法では被災法人に対する減免制度はありません。地方税法では被災して休業状態(休眠、解散、清算など)になった法人は、申請により均等割の免除を受けられる場合があります。
大規模災害であっても個人とは異なり、被災した法人に対して、過去から特別な税金の減免措置は講じられてきませんでした。法人住民税の所得計算上、災害で被った損失を経費(損金)計上できること、被災して受け取った保険金の差益の圧縮記帳等の税金の繰延制度が利用できること、災害復興で多額の資金が必要なことなどから、減免は必要ないという政策的な理由だと思います。
法人税法では減免制度はありませんが、従前から地方税法では休業状態(休眠、解散、清算など)になった法人は、申請により住民税(都民税、県民税、府民税、道民税、市民税、町民税、村民税)均等割の減免を受けられる場合があります(例:名古屋市)。被災して休業状態になった法人も利用できます。均等割の減免は地方税法に定めはなく、各自治体の運用と判断で行われていますので、要件等は各自治体にお問い合わせください。
なお、東日本大震災においては、復興のための特別立法が予定されています。法人に対する減免措置があれば、立法され次第、本ページで解説させて頂きます。
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