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Q.震災等の災害で被災した従業員(役員及び社員)への見舞金・弔慰金は、経費(損金)になりますか。

 

A.一定の基準に従って支給される見舞金・弔慰金は、経費になります。一定の基準に従っていないものは、経費にならず源泉所得税の徴収が必要になる場合があると解されます。


 震災等の災害で被災した従業員(役員及び社員)に対する見舞金・弔慰金は、税務上、一定の基準に従って支給すれば、経費になります。従業員の親族等への支給及び既に退職した従業員又は採用内定者に対する支給も、経費になります。

 

 「一定の基準」とは、①被災した全従業員に対して被災した程度に応じて支給されるものであるなど、各被災者に対する支給が合理的な基準によっていること、②その金額もその支給を受ける者の社会的地位等に照らし被災に対する見舞金・弔慰金として社会通念上相当であることが必要です。あらかじめ社内の慶弔規程等に定めていたもののほか、災害を機に新たに定めた規程等であっても、これに該当するものとして取り扱われます。

 

 一定の基準に従って支給して経費に認められる見舞金・弔慰金の経理会計仕訳の勘定科目は、「福利厚生費」がいいと思います。

 

 一定の基準に従っていない見舞金は、賞与と解されますので、源泉所得税の徴収が必要です。役員(代表取締役社長、専務取締役、常務取締役、取締役、監査役など)への賞与は、経費になりません。この場合の経理会計仕訳の勘定科目は、「役員賞与」がいいと思います。社員への賞与は、経費になります。この場合の経理会計仕訳の勘定科目は、「賞与」がいいと思います。

 

 一定の基準に従っていない弔慰金は、退職金と解されますので、経費になります。ただし役員への弔慰金は、役員退職金として社会通念上相当額であることと、株主総会等の決議が必要です。この場合の経理会計仕訳の勘定科目は、「退職金」がいいと思います。

 

 見舞金・弔慰金をお渡ししたとき、領収書を頂けないことが多いと思いますが、経費にするためには、帳簿書類に支出先の所在地、名称、支出年月日を記載することが必要です。

 

(参考条文)

 

法人税法・所得税法・会社法 税法令条文検索ソフト TAX Navigator

 

租税特別措置法通達 61の4(1)−10
福利厚生費と交際費等との区分

 

社内の行事に際して支出される金額等で次のようなものは交際費等に含まれないものとする。
(1)創立記念日、国民祝日、新社屋落成式等に際し従業員等におおむね一律に社内において供与される通常の飲食に要する費用
(2)従業員等(従業員等であった者を含む。)又はその親族等の慶弔、禍福に際し一定の基準に従って支給される金品に要する費用

 

所得税基本通達 9−23
葬祭料、香典等

 

葬祭料、香典又は災害等の見舞金で、その金額がその受贈者の社会的地位、贈与者との関係等に照らし社会通念上相当と認められるものについては、令第30条の規定により課税しないものとする。

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