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Q.東京電力(東電)から福島第一原子力発電所事故により受けた損害賠償金に、消費税はかかりますか。

 

A.心身又は資産の損害に対して受ける損害賠償金は、消費税法では不課税取引になり、消費税はかかりません。その実質が資産の譲渡等の対価に該当する損害賠償金は、課税取引として、消費税がかかる場合があります。


 心身又は資産につき加えられた損害の発生に伴い受ける損害賠償金は、資産の譲渡等の対価に該当しませんので、消費税法上、不課税取引となり、消費税はかかりません。

 

 例えば、避難生活等による精神的損害、生命・身体的損害、人への検査費用、放射線被曝、避難・帰宅費用、一時立入費用などの損害に対する賠償金が該当します。

 

 その実質が資産の譲渡等の対価に該当する損害賠償金は、消費税法上、課税取引として、消費税がかかる場合があります。

 

 例えば、損害賠償金に代り、東電に建物を引き渡し利用する場合は、課税取引になり、消費税がかかります。土地を引き渡し利用する場合は、非課税取引になり、消費税はかかりません。

 

(参考条文)

 

法人税法・所得税法・会社法 税法令条文検索ソフト TAX Navigator

 

消費税法基本通達 5−2−5
損害賠償金

 

損害賠償金のうち、心身又は資産につき加えられた損害の発生に伴い受けるものは、資産の譲渡等の対価に該当しないが、例えば、次に掲げる損害賠償金のように、その実質が資産の譲渡等の対価に該当すると認められるものは資産の譲渡等の対価に該当することに留意する。
(1)損害を受けた棚卸資産等が加害者(加害者に代わって損害賠償金を支払う者を含む。以下5−2−5において同じ。)に引き渡される場合で、当該棚卸資産等がそのまま又は軽微な修理を加えることにより使用できるときに当該加害者から当該棚卸資産等を所有する者が収受する損害賠償金
(2)無体財産権の侵害を受けた場合に加害者から当該無体財産権の権利者が収受する損害賠償金
(3)不動産等の明渡しの遅滞により加害者から賃貸人が収受する損害賠償金

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