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Q.震災等の災害の被災者へ救援物資(義援物資・支援物資)を送りたい(又は直接渡したい)のですが、確定申告で寄附金控除できますか。
A.国、地方公共団体へ救援物資を送った場合は、国等に対する寄附金として寄附金控除できます。経費になります。寄附金控除するためには、所定の領収書を貰い、確定申告書に添付が必要です。
救援物資(義援物資・支援物資)は、税務上「寄附金」になります。国、地方公共団体へ救援物資を送った(直接渡した)場合は、国等に対する寄附金として寄附金控除できます。国、地方公共団体以外に救援物資を送ったときは、一般の寄附金になり、寄附金控除できません。寄附金控除するためには、所定の領収書を貰い、確定申告書に添付が必要です。
救援物資の経理会計仕訳の勘定科目は、国等に対する寄附金及び一般の寄附金いずれも不動産所得又は事業所得などの必要経費(損金)にならないので、「事業主貸」になります。
なお、救援物資は仕分け作業に手間がかかるため、被災した地方自治体では一般からの受入れを積極的に行っていません。被災の状況に併せて必要な物資も刻々と変化するため、生かされないケースも多くあります。むやみにお金を使って救援物資を送るより、義援金をするのが本筋だと思います。
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