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Q.震災等の災害の被災者への義援金(義捐金)を、国、地方公共団体だけでなく、日本赤十字社、新聞・放送等の報道機関等でも取り扱っていますが、法人の経費(損金)になりますか。
A.国、地方公共団体への義援金は、国等に対する寄附金として経費になります。日本赤十字社、新聞・放送等の報道機関等への義援金は、その義援金が最終的に義援金配分委員会等に対して拠出されることが、募金趣意書等において明らかにされているものであるときは、経費になります。経費にするためには、所定の領収書を貰い保存しておくことと、法人税申告書に「寄附金の損金算入に関する明細書」(別表十四(ニ))の添付が必要です。
義援金(義捐金)は、税務上「寄附金」になります。国、地方公共団体への寄附金は、国等に対する寄附金として、経費になります。国等に対する寄附金に該当しないときは、一般の寄附金として、税務上の限度額までが経費になります。経費にするためには、所定の領収書を貰い保存しておくことと、法人税申告書に「寄附金の損金算入に関する明細書」(別表十四(ニ))の添付が必要です。
日本赤十字社、新聞・放送等の報道機関等などの募金団体に対して拠出した義援金は、その義援金等が最終的にに対して拠出されることが募金趣意書等において明らかにされているものであるときは、国等に対する寄附金として経費になります。義援金配分委員会等とは、地域防災計画に基づき地方公共団体が組織する義援金配分委員会その他これと目的を同じくする組織で地方公共団体が組織するものです。
それぞれの義援金を経費にできるかどうかの判別と、所定の領収書の入手ははなかなか難しいので、日本赤十字社の義援金窓口に郵便局で郵便振替することを、一番オススメします。郵便振替の半券(受領書)は、寄附したことを証する書類(領収書)になります。
東日本大震災の義援金窓口は、下記をご覧ください。10万円を超える義援金の郵便振替は、作成後6ヶ月以内の会社の登記簿謄本(登記事項証明書)と運転免許証などの本人確認書類の提示が必要ですので、ご注意下さい。
http://www.jrc.or.jp/contribution/l3/Vcms3_00002069.html
東日本大震災の義援金の税務上の取扱いは、国税庁からのお知らせ「東北地方太平洋沖地震に係る義援金等に関する税務上の取扱いについて」で、詳しく解説されています。
義援金の経理会計仕訳の勘定科目は、国等に対する寄附金及び一般の寄附金いずれも「寄附金」がいいと思います。
(参考条文)
法人税法・所得税法・会社法 税法令条文検索ソフト TAX Navigator
法人税基本通達 9−4−6
災害救助法の規定の適用を受ける地域の被災者のための義援金等
法人が、災害救助法第2条《被救助者》の規定に基づき都道府県知事が救助を実施する区域として指定した区域の被災者のための義援金等の募集を行う募金団体(日本赤十字社、新聞・放送等の報道機関等)に対してきょ出した義援金等については、その義援金等が最終的に義援金配分委員会等(災害対策基本法第40条又は第42条に規定する地域防災計画に基づき地方公共団体が組織する義援金配分委員会その他これと目的を同じくする組織で地方公共団体が組織するものをいう。)に対してきょ出されることが募金趣意書等において明らかにされているものであるときは、法第37条第3項第1号《国等に対する寄附金》の地方公共団体に対する寄附金に該当するものとする。
(注)海外の災害に際して、募金団体から最終的に日本赤十字社に対してきょ出されることが募金趣意書等において明らかにされている義援金等については、特定公益増進法人である日本赤十字社に対する寄附金となることに留意する。
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