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エース会計事務所通信 令和8年 6月15日

 

 令和8年度税制改正において、中小企業者等の少額減価償却資産の特例の取得価額基準が引き上げられました。

 

 ・改正前  取得価額30万円未満(令和8年3月31日まで)

 ・改正後  取得価額40万円未満(令和8年4月1日から)

 

 なお、少額減価償却資産の取得価額の年間合計額が「300万円に達するまで」の限度額に変更はありません。

 

 【適用対象】

 令和8年4月1日以後に取得する少額減価償却資産

 

 今回の改正は「取得した日」で判断されるため、同一の事業年度内でも取得価額基準が異なります。

 

 例:4月決算法人(令和7年5月~令和8年4月)の場合

   令和7年5月~令和8年3月 取得価額30万円未満

   令和8年4月        取得価額40万円未満

 

 4月決算法人などにおいては、今年4月中に取得した少額減価償却資産について、取得価額40万円未満のものは損金算入の対象となりますので、法人税の確定申告を行う際にはご注意ください。

 

 不明点等ございましたら、各担当者にご連絡いただけますと幸いです。

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