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 ■エース会計事務所通信 令和7年12月 8日

 

 令和8年1月1日より「下請代金支払遅延等防止法」(下請法)が改正されます。

 

 下請法は改正により、「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(取適法)に名称が変わります。

 令和8年1月1日以後の取引の発注について、取適法が適用されます。

 

 改正前は、下請事業者(中小受託事業者)との書面での合意を条件に、親事業者(委託事業者)が代金を支払  う際の振込手数料を下請事業者に負担させ、代金から差し引くことが認められていました。

 

 改正後の取適法では、「合意の有無にかかわらず」代金から振込手数料を差し引くことが禁止されます。

 振込手数料を中小受託事業者が負担することで合意していても、取適法違反です。

 

 取引相手の事業者の資本金等や取引内容により、取適法適用の有無が異なります。

 

 取引内容:製造委託、修理委託等の場合

 

 委託事業者                 中小受託事業者

 1.資本金3億円超  →→→→→→→→→→ 資本金3億円以下

 2.資本金1千万円超3億円以下 →→→→→ 資本金1千万円以下

 3.常時使用する従業員300人超 →→→→ 常時使用する従業員300人以下

 

 上記のいずれかに当てはまる場合は、取適法の対象となる取引です。

 さらに詳しい内容を知りたい顧問先様は、各担当者までお問い合わせいただければ、幸いです。

 
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