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エース会計事務所通信 令和4年 5月10日

 

 新型コロナウイルス感染症の助成金 事業復活支援金の申請期限が今月末に迫っておりますので、お知らせいたします。

 申請を検討されている顧問先様は、申請期間内に必ず申請してください。

 

 事業復活支援金HP → https://jigyou-fukkatsu.go.jp/

 新型コロナウイルスの影響を受け、2021年11月〜2022年3月のいずれかの月売上が、2018年11月〜2021年3月までの間の同月比で30%以上減少した月が発生した場合に申請可能です。

 

 詳しい対象要件等は、ホームページをご覧ください。以下、要点を箇条書きします。

 

・申請期間 令和4年5月31日(火)まで 

・申請方法 ホームページ

・給付額  基準期間の売上高対象月の売上高×5 

 ※基準期間…「2018年11月〜2019年3月」「2019年11月〜2020年3月」

       「2020年11月〜2021年3月」のいずれかの期間

 ※対象期間… 2021年11月〜2022年3月のいずれかの月

    (基準期間の同月と比較して売上が30%以上減少した月)

 

<月間売上減少率50%以上>

 ・給付上限 法人 250万円 個人事業者 50万円

<月間売上減少率30%以上50%未満>

 ・給付上限 法人 150万円 個人事業者 30万円

 

 ※申請にあたり、事業確認機関より事前に確認を行い、事業確認通知(番号)の発行を受ける必要があります(一時支援金、月次支援金を受給した事業者は、改めて事前確認を受ける必要はありません)。当事務所は事業確認機関に登録しておりますので、顧問先さまは、ご利用ください。

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