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■エース会計事務所通信 令和4年 2月 3日
新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受け、売り上げが減少した中小企業、個人事業主を対象に給付される事業復活支援金の申請が、次のホームページで始まりました。
事業復活支援金 → https://jigyou-fukkatsu.go.jp/
新型コロナウイルスの影響を受け、2021年11月〜2022年3月のいずれかの月売上が、2018年11月〜2021年3月までの間の同月比で30%以上減少した月が発生した場合に申請可能です。
詳しい対象要件等は、ホームページをご覧ください。以下、要点を箇条書きします。
・申請期間 令和4年1月31日(月)〜令和4年5月31日(火)
・申請方法 ホームページ
・給付額 基準期間の売上高 − 対象月の売上高×5
※基準期間…「2018年11月〜2019年3月」「2019年11月〜2020年3月」
「2020年11月〜2021年3月」のいずれかの期間
※対象期間… 2021年11月〜2022年3月のいずれかの月
(基準期間の同月と比較して売上が30%以上減少した月)
<月間売上減少率50%以上>
・給付上限 法人 250万円 個人事業者 50万円
<月間売上減少率30%以上50%未満>
・給付上限 法人 150万円 個人事業者 30万円
※前期以前の事業年度の月売上及び年売上は、法人税申告書に添付している法人事業概況説明書の裏面に記載がありますので、ご確認ください。
※申請にあたり、事業確認機関より事前に確認を行い、事業確認通知(番号)の発行を受ける必要があります(一時支援金、月次支援金を受給した事業者は、改めて事前確認を受ける必要はありません)。当事務所は事業確認機関に登録しておりますので、顧問先さまは、ご利用ください。
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