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エース会計事務所通信 平成30年 8月27日

 

1. いくら寄附すればよいか

 「ふるさと納税」は自治体への"寄附"です。申告をすることで税金が控除になります。

 控除になる税金の金額には上限があり、この上限額以内であれば、自己負担額2,000円を除いた全額が控除となります。

 上限額は「ふるさと納税」を行う年の年収によって決まります。お住まいの市区町村によって税率が異なることと、年収が年末にならないと確定しないこと、さらに収入が同じでも扶養している家族や社会保険・生命保険料等の控除額等、状況によって上限額は変動します。

 まずは、WEBサイト等のフォームを利用し、上限額の試算を行ってください。その上で、実際の寄附は試算した上限額の7割を目途に行うのがお勧めです。

 

 ■オススメWEBサイト【ふるさとチョイス】

  控除金額シミュレーションのページ → https://www.furusato-tax.jp/example.html

 

 《寄付額決定の例》*10,000円未満は切り捨てとしました。

  ・例1 年間収入額1,000万円の場合(扶養家族なしの場合)

    →[シミュレーションによる上限額:173,227円]×0.7

  ≒ 【寄付額:120,000円】*

  ・例2 年間収入額500万円の場合(扶養家族なしの場合)

    →[シミュレーションによる上限額:61,180円]×0.7

  ≒ 【寄付額:40,000円】*

 

2. オススメは「ワンストップ特例制度」

 控除を受けるには、確定申告が必要です。もともと申告の必要がない方は、「ワンストップ特例制度」の利用がお勧めです。寄附した自治体へ書類を提出するだけで、税額控除が受けられます。ふるさと納税を行った翌年度の住民税の減額という形で控除されます。

 ■「ワンストップ特例制度」の特徴

  ・対象は、もともと確定申告の必要がない給与所得者であること。

  ・納税(寄附)の都度、「特例の申請書」を寄附先へ提出すること。

  ・年間の納税(寄附)先が5団体以内であること。

  ・確定申告を行うと、所得税・住民税の両方から税額控除が行われる。

  「ワンストップ特例制度」利用の場合は、控除額の全額が住民税から減額される。

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