エース会計事務所通信 平成25年9月16日

 

 消費税が、平成26年4月1日より8%、平成27年10月1日より10%に増税される予定です。

 

 経過措置により、平成25年10月1日前(平成25年9月30日まで)に契約している請負工事は、増税日以後の引渡しであっても、旧税率の5%が適用されます。

 

 増税日以後の引渡し予定の請負工事は、今月中に契約することにより、お客様の節税になりますので、ご留意ください。

 

 詳しくは、下記をご覧ください。

 

中央区 咲道税理士 改正消費税 建設業 請負工事の経過措置 1
http://www.aceconsulting.co.jp/article/14738660.html

 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

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